技能実習に代わる外国人材受け入れの新制度「育成就労」を創設する改正入管難民法と改正技能実習適正化法が14日、参院本会議で可決・成立した。公布から3年以内に施行される
今回の法改正で創設される育成就労制度は、外国人労働者に関してこれまでの「実習」に代わり「人材育成・確保」を目的とし、人手不足の分野に呼び込むもので、即戦力とされる特定技能水準の人材を育て、長期就労を促す。
また、技能実習では原則認められていなかった、同じ業務分野で職場を変える「転籍」も、一つの職場で1年を超えて働き一定の技能や日本語能力を保有することを条件に認めた。ただ、当面の間は分野ごとに最長2年まで転籍を制限できる。
現在の「技能実習制度」では、「転籍」が原則認められておらず、厳しい労働環境で失踪する技能実習生が相次いでいたほか、技能実習を目的としながら外国人労働力確保に利用されてきた矛盾や、賃金未払いやハラスメントなどの発生を含め、人権侵害につながる例が指摘されてきた。
さらに中国などとの外国人材の争奪戦も激しくなる中、人手不足解消のため外国人が働きやすい制度に改革する必要性が指摘されていた。
岸田首相は法案審議での答弁で「政府として国民の人口に比して一定程度規模の外国人やその家族を、期限を設けることなく受け入れることで国家を維持する、いわゆる移民政策を取る考えはない」述べている。