ICF CLUB Membership rules『ICF CLUB』会員会則
第1章 総則
(名称)
第1条 特定非営利活動法人NGOシェイクハンド(以下「NGOシェイクハンド」といいます。)が提供する、この会員制サービスは、『ICF CLUB』という。
(事務局)
第2条 この『ICF CLUB』の事務局は千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデン3階MBP
NGOシェイクハンド内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この『ICF CLUB』は、“共に生きるまちづくり”地方創生『生涯活躍のまち構想』において生活機能に応じた『ICF型ユニバーサルタウン』を目指します。
(目的の種類)
第4条 この『ICF CLUB』は、前条の目的を達成するため次に掲げる活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)環境保護の社会教育推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(5)国際協力の活動
(6)子どもの健全育成を図る活動
(7)情報化社会の発展を図る活動
(8)経済活動の活性化を図る活動
(9)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(10)消費者の保護と防災を図る活動
(11)前各号に掲げる活動を行う個人・団体・企業の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この『ICF CLUB』は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域福祉・教育・医療などの無料セミナーの開催
(2) 会員交流会・異業種交流会・勉強会の開催
(3) その他第3条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この『ICF CLUB』を利用する会員は、次の個人2種と団体・企業とする。
(1)個人会員
(2)団体・企業会員
(利用契約)
第7条 会員の利用契約については、特に条件を定めない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、別に定める入会金及び会費(利用料)を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して、3ヶ月以上会費(利用料)を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、これを除名することができる。
(1)法令又は『ICF CLUB』の規則に違反したとき。
(2)『ICF CLUB』並びに『NGOシェイクハンド』の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費(利用料)及びその他の拠出金品は、返還しない。
附 則
1 本規約は2020年7月1日より実施するものとします。
2 この本サービスの入会金及び会費(利用料)は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
また、入会金及び会費(利用料)の払い込みに係る費用は、会員負担とする。
(1)個人会員 : 入会金 ¥3,000 月会費 免除
※個人会員は入会と同時に永久会員となり月会費は免除いたします。
(2)団体・企業会員 : 入会金 免除 月会費¥3,000
※ライフデザインを創造し実現する取り組みを共に推し進める団体・企業会員の入会金につては免除いたします。
3 尚、オプション料金については細則にて定める。